お知らせ

「治験関連書類への押印省略等に関する取扱について」を改訂しました。

「治験関連書類への押印省略等に関する取扱について」を改訂しました。
作成補助者において作成者が当該文書を確認した経緯を残すことで、治験責任医師の押印を省略することが可能となります。
詳細は、企業治験は「企業の方へ>様式と規則」、 をご覧ください。